2014-05-13 第186回国会 参議院 法務委員会 第14号
水俣病被害者と認められるには、症状に加えて、メチル水銀に汚染された魚介類を多食したという暴露要件も必要です。行政が一定の地域を対象地域と定め、そこでの居住歴、生活歴があれば暴露ありとされる仕組みです。 ところが、行政は、客観資料を要求します。客観資料とは、住民票や雇用歴や学歴の証明書などです。しかし、半世紀前の住民票は廃棄されて残っていない場合もあります。
水俣病被害者と認められるには、症状に加えて、メチル水銀に汚染された魚介類を多食したという暴露要件も必要です。行政が一定の地域を対象地域と定め、そこでの居住歴、生活歴があれば暴露ありとされる仕組みです。 ところが、行政は、客観資料を要求します。客観資料とは、住民票や雇用歴や学歴の証明書などです。しかし、半世紀前の住民票は廃棄されて残っていない場合もあります。
その二つは、公健法の暴露要件を充足する程度の沿道汚染、これは沿道五十メーター以内でありますけれども、ここに暴露された気管支ぜんそく患者原告の発症、憎悪との個別的因果関係を認めたこと。
それから二つ目は、当時、指定解除以前におきましても申請をしたけれども暴露要件等が若干足りなくてだめだった、そういう理由により公健法の認定を受けられなかった、そういうぜんそく等の患者さんを対象に若干緩めた形と申しましょうか、何らかの給付を行っているというもの。
○政府委員(目黒克己君) 御指摘の二つの条件ということにつきましては、これは大気汚染の幾つかの前提があった上でいろいろ御議論を審議会でもいただき、あるいは国会でも再々御審議をいただいたものでございますが、御指摘の二つの条件とは、大気汚染以外の原因でも発症いたしますぜんそく等の患者さんたちにつきまして、指定地域と指定疾病と暴露要件という三つの割り切りによって、二足地域の指定された地域内のすべての患者さんはもうすべて
もちろんこれは、補償の面についても先ほど来御答弁申し上げておりますように指定地域、暴露要件、指定疾病の三要件で割り切って認定するというわけでございますが、今の割り切りはそれと別な方でございまして、費用負担の面についても全国の汚染原因者に負担を求めるというまず前提、割り切りがございます。
それから北海道を一体どうしてくれるかという最後の先生の御質問でございますが、実はこの制度そのものが御承知のように指定地域、暴露要件、四疾病という割り切りでできておりまして、しかもその割り切りの根底には疫学における相関関係を法的な因果関係としてそのまま採用するという形をとっておるわけでございますが、疫学における相関関係というのは公害因子がふえれば相関的に患者もふえる。
〔理事曽根田郁夫君退席、委員長着席〕 暴露要件あるいは有症率の程度というのはすべてチェックして、それで俎上にのせてきたという行政的な手続を踏んできておるわけでございまして、答申の中には、指定地域の一部分も環境庁の二つの調査の中に含んでいるからあたかもそれで足りるかのようなところもうかがわれるわけですけれども、しかしこの環境庁の二つの調査というのは、先ほど来議論になっておりますように、疫学調査として極
○政府委員(目黒克己君) 先生御指摘の、認定患者さん方の認定時の検査データとかあるいはその制度から離脱するときのデータ、そういうふうなものにつきましては、あくまでも指定地域内にあるということと、指定疾病にかかっているか否かと、それから暴露要件、この三つにあるかどうかということを決めるためのデータでございますので、御指摘のようなことにつきましては、さらにこの解析をすることによってこの原因等ということについて
○目黒政府委員 患者の認定要件でございますが、公健法に基づきます第一種地域に係ります患者の認定要件は、指定地域、暴露要件、それから指定疾病、この三つがあるのでございます。 まず第一の指定地域の要件といたしましては、認定申請者が申請時に第一種地域の地区内に居住しているか一日のうちに八時間以上過ごすことが常態であること、これが第一の要件でございます。
したがって、大気汚染の影響によりこの指定疾病にかかった者に対しまして、民事責任を踏まえ、迅速かつ公正な保護を行うためには指定地域、暴露要件、指定疾病の三つの要件を満たした患者さんに対しまして、大気汚染との間に因果関係ありとみなしまして制度の対象とするというぐあいに割り切りをした上でこの制度はつくられているところでございます。
やはり汚染が改善された地域については指定を解除し、また暴露要件を見直すべきではないか」、こういうふうにおっしゃっておるのです。 そこで、経団連の要求がある中で諮問を行われたとなれば、患者からすれば切り捨てを非常におそれるのは当然ではないだろうかと思います。
ただいま中公審に諮問し、御審議していただいておりますのは、この大気系疾病の第一種地域のあり方に関する問題でございまして、この公健法の仕組みといたしましては、御案内のとおり指定地域、暴露要件、指定疾病の三つの組み合わせにおいて認定するという仕組みになっておるわけでございますが、この基本的に一番重要なところであります指定地域のあり方ということにつきましては現在のところまだ不分明なところもあるわけでございますので
その指定地域におきまして一定の期間暴露要件を満たし、なおかつ指定疾病に罹患しております場合においては公害による健康被害とみなすという大きな割り切りをやっておるわけでございます。 指定疾病と申しますのは、気管支ぜんそく、ぜんそく性気管支炎、肺気腫、慢性気管支炎という慢性の非特異的疾患でございまして、これらの疾患それぞれにつきましては大気汚染のみで発病する疾病ではございません。
そして、その暴露要件の厳格化や地域指定の解除を要求しているということなんですが、いま環境庁のやっている調査研究というものが、こうした経団連の言っている主張と軌を一にするものではないかという懸念、危惧を持っているから先ほどよりさまざまな形で私は質問をしているんですが、こうした経団連の考え方を現在の時点で環境庁はそのとおりだと、 こういうふうに思われるのか、いやそうではない、このように考えられるのか、その
第二の点でございますが、大気汚染が改善された以降に新たに生まれた患者など、大気汚染の影響で発病したものでないということが明らかな患者に対しましては、認定対象から除外するよう、現行の患者認定の際の暴露要件をぜひ改正していただきたいということでございます。
そういった矛盾点を全部解決していただければ大変ありがたいけれども、しかし、その中で特に改善された後で発生しておる認定患者のそういったあり方について大変問題があるので、指定地域の解除とか、あるいは暴露要件の改善とか、そういった新しくふえる患者さんについて、もう少し納得のいくような制度を導入していただいて、将来無限にふえるのではない、産業側が努力すれば、当然その努力の結果は認定患者の数の方に反映されるというような
こういう指定条件あるいは解除条件、暴露要件等について、いろいろ利害関係者の方々の御意見が相当大幅にそごしている面があるわけでございますが、科学的に検討する、十二分に検討した結果をもって科学的に結論を出す、こういうように各先生方、また各参考人の皆さんからの意見の陳述があったわけです。
そこで、いまおっしゃるようにNOxを入れるとかいう御意見もございますが、反面地域指定を解除しろとか暴露要件を見直しをやれとか、こういう意見もあるわけなんですよ。しかし、どちらにしましても、こういう問題、医学も含めまして科学的な領域に大変かかわる問題でございますので、十分な科学的知見とでも申し上げますか、それをもとにしまして冷静な議論を尽くしていかにゃならぬ、このように考えておるわけなんですよ。
こういうことで指定地域を解除しろとか、あるいは暴露要件、これの見直しをやれと、こういう意見もございます。しかし一方、いま申し上げたように窒素酸化物が変わっておりませんので、それを指定要件に入れろとか、いろいろ意見がございます。しかしこれらは、医学も含めまして科学的な大変大事な問題でございますから、慎重に冷静に私ども判断して対処したい。 それから中公審にもいま答申を願っております。
いま先生御指摘のように、その中に大きくいいますと暴露要件の見直しと地域指定の解除、これについての意見だと理解しておりますが、私たちといたしましては、その意見書につきまして費用負担者側から出されております一つの意見というふうに承知しております。
○七野政府委員 どうも私あれなんですが、いま現在私たちのこの制度の運用は、何回も申し上げておりますように、硫黄酸化物を指定要件の指標として行っておりますし、さらにこの認定の要件は、地域指定、地域を指定いたしまして、さらに指定疾病、四疾病でございますが、この疾病を指定いたしまして、さらに暴露要件を設定いたしまして、この三要件に合致した人を公害病患者と認めましょうという、いわゆる制度的な取り決めといいましょうか
現在四十一指定地域があるわけでございますが、それにつきまして、最後し指定したのはたしか五十二年だと記憶しておりますが、それ以後その指定地域のそういう点の見直しというものをやっておりませんので、いま私が申し上げましたように、指定地域の中におり、暴露要件に該当し、指定疾病、現在大気の場合には四疾病でございますが、その四疾病に罹患した場合には公害病に罹患したとみなすという割り切りの制度でございますので、いま
暴露要件というのは著しい大気汚染がなくなってから出た患者についてどういうように考えているのですか、要するに、その地域に何年か住んでいる、あるいは移住してきて何年がいるということで、悪い空気に暴露しておった期間が一定の期間、たとえば一年とか二年ということをもって基準にしておるわけでしょう。
○七野政府委員 この制度そのものにつきましては、先生御案内のように、非常な割り切りを行っておりまして、地域指定それから暴露要件、指定疾病、この三つの要件で制度上の取り決めといいましょうか制度上の割り切りを行ってきております。
このため、かねてより、この制度については暴露要件の改定、指定地域の解除要件の設定などの制度の見直しと運用の適正化は強く望まれるところであるが、一方、地域指定の要件にNOx等も加えるよう要求する一部の団体を中心とした動きがあることも事実である。
○中井委員 私自身、その暴露要件の相違あるいは割り切りということについて少し勉強不足なものですから、その点もう少し詳しくお答えをいただけませんか。どういう点、あるいはどういうふうに見直していくのか。
○本田政府委員 暴露要件も一つの割り切りであるわけです。指定地域の中に住んでいる住民が大気に暴露される、その時間によって――赤ん坊の場合は、たとえば生まれて半年たって症状が出れば認定患者としての申請ができる、それからそこに生まれ育っている人たちは住みついてから三年だとか、まあ年齢によって違いますが、あるいはよその地域の人がこの地域に通勤をしてくる。
○本田政府委員 先ほど申し上げましたような、いろいろな機会を通じまして聞いておりますのは、たとえば暴露要件というものは、過去に比べれば大気もずいぶん改善された。そういった条件における暴露要件というのは適切であるかどうかということ。それから指定地域の解除要件、いわゆる物差しでございますが、それの設定とか、あるいは喫煙者に対する喫煙の害というものを明確化する。
さらには暴露要件といいますか、その指定地域の中に住んでいる人たちが、生まれてすぐの人たちあるいはお年寄りの方、よそに通勤する方々、いろいろその暴露要件というものがございます。そういったものもある意味では一つの割り切りだろうと思います。そういったいろんな割り切りの上に成り立っている制度でございます。
そういったものをどう考えたらよろしいのかという問題、あるいはその暴露要件というのもございます。それから患者の治療というものをリハビリテーションも含めて補償法上どういうふうに促進したらいいのか等々たくさんの問題を検討いたしております。